突然送られてきた商標権侵害の警告書?!どうしたらいいの??

SHOP「商標侵害」、この言葉は知っているけど商標登録については実はよくわからない、うちは小さな会社あるいはお店だし商標登録するなんて関係ない、と考えている人は多いのではないでしょうか。下の事例を参考に、なぜ商標を登録しておく必要があるかを説明します。

警告書〜事例〜

突然Aさんの店に届いた「商標権侵害の警告書」、内容は相手の登録商標に対してAさんの店名が商標権侵害になるというのです。だから、このまま使用を続けたら訴えます。という内容でした。

相談者
[Q.]
今使っている会社名や商品名をそのまま使っても大丈夫?
[A.]
いいえ、あなたの会社の商標(会社名、商品名、サービス名、ドメイン、等)も今すぐ登録しなければならないかも知れません。
弁理士A

メモ

他社の登録商標を知らずに使用していた場合、権利者から警告等がなければ問題にはなりません。しかし、侵害している加害者であるという事実は続きます。つまり、Aさんのように
突然警告書が送られてくる危険が常にあるのです。

相談者
[Q.]
商標権を侵害するとどうなるの?
[A.]
多額の賠償金を支払ったり、営業停止、商品の販売中止・廃棄、あるいは会社名や商品名を変更しないといけない等、様々な罰則があります。
弁理士A

メモ商標権者には以下のような権利があります!!

民事上の請求権
○差止請求○
商標法36条では、商標権者は侵害行為の差止請求(商品の流通停止など)や侵害組成物(商品など)の廃棄や製造設備などの除去といった必要な行為を請求できることが定められています。
○損害賠償請求○
民法709条では、侵害者に故意・過失があれば不法行為として損害賠償請求できることが定められています。この場合、損害や因果関係の立証は困難であるので、商標権者の能力を考慮しつつ、単位利益×譲渡個数を損害額と推定する規定(商標法38条1項)、侵害者利益額を損害額と推定する規定(同38条2項)、ライセンス料相当額を損害額と推定する規定(同38条3項)がおかれています。
○不当利得返還請求○
民法703,704条では、本来なら権利者が得るはずであった侵害された利益を不当利得として返還請求できると定めています。これは、損害賠償請求権が時効消滅(短期時効消滅3年にかかることがある 民法724条)したときに意味をもってきます(不当利得請求の時効消滅期間は10年 民法167条1項)。
○信用回復措置請求○
特許法106条を準用して、商標権者は損害賠償請求に代え、またはそれとともに、信用回復措置請求することができることを定めています。これには、謝罪広告の掲載をすることなどが含まれます。

メモ侵害者には以下のような刑事罰があります!!

刑事罰
商標法78条では、商標権を侵害した人には10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科されることが定められています。
また、商標法82条では、法人の代表や従業員が業務に関することで商標権の侵害行為をした場合は、その従業員本人だけでなく法人にも罰金刑が科されることがあります。

NEWSiPadの商標権は中国が持っていた!
中国企業がアップルに1200億円の賠償を求め訴訟を起こす!!

iPad商標権侵害
アップルが中国企業に48億円支払うことで和解が成立。

相談者
[Q.]
警告書にはどう対応したらいいの?
[A.]
まずは、専門家である弁理士に警告書の内容が妥当かどうか調べてもらい、対策を相談しましょう。
弁理士A

メモ

警告書が送られてきたからと言って、慌てて警告書通りに従う事はやめましょう!なぜなら、警告書の内容が妥当でない※可能性もあるからです。賠償金を払うことはもちろん、一生懸命考え、愛着のある店名をそう簡単に変更するわけにはいきませんよね!!
point
※警告書の内容をまずはチェック!!
○相手は本当に商標権を持っているのか?
○本当に侵害に該当しているのか?(商標が同一または類似しているのか。)
○警告された商標が現在一般名称として浸透していないか?
○警告された商標が「過誤登録」されたものではないか?
・・・etc.

警告書に対する対抗策があるかもしれません。弁理士に相談し、徹底的に警告書の内容と相手を調べてもらいましょう!!

相談者
[Q.]
事前にトラブルを防止することはできるの?
[A.]
商標を使用する前に、調査をし、登録することで、他社の商標権に対する侵害を心配することなく、安心して長く商標を使用することができます。
弁理士A

メモ

商標(会社名、商品名、サービス名、ドメイン、等)を使用する際に、きちんと商標登録されているかどうか調べておかないと、あなたが気づかないうちに他社の商標権を侵害してしまう可能性があります。そうなった場合、あなたは多額の賠償金を支払ったり、営業停止、商品の販売中止・廃棄、あるいは今まで使用してきた会社名や商品名の変更等を余儀なくされます。また、謝罪広告の掲載を求められ、世間に侵害者として認識されてしまいます。会社名、商品名を変更するとなれば、名刺,リーフレット,封筒等の印刷物、はんこ、ホームページ・・・作り直す労力と時間、そして金額は膨大で、さらには、取引先に知的財産に対する管理の甘さを指摘され、信用を失うこともあります。さらに、侵害訴訟をするとなれば、その費用は計り知れず、最初から商標登録しとけばよかった・・・ということにもなりかねません。自社の商標を長く使っていくつもりならば、商標登録は必須です。しかも、商標登録は基本的に早い者勝ちです。

相談者
[Q.]
商標登録って、自分でできるの?
[A.]
もちろん、自分ですることもできます。しかし、始めから専門家である弁理士に頼む方が費用の無駄にならずにすむ場合があります。
弁理士A

メモ

商標は、類似商標があると登録できませんし、あらかじめ、様々な拒絶理由に該当しないかどうかの確認が必要です。出願費用を無駄にしないためにも、商標登録は専門家である弁理士にご依頼されることをお勧め致します。
また、登録となっても商標権は更新制ですので、せっかく苦労して取得した商標権も、更新を忘れると取下げたものとみなされます。更新時期については、特許庁から何ら通知もありません。更新時期の管理を無料で行っている事務所もあるので、未然に更 新忘れを防ぐためにも、弁理士に依頼しましょう!!

こちら!困った時はこちらへ!!

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